消火器は、火災の際に使用するため、普段から点検や整備を行い、いざというときに使用できるようにしておくことが大切です。このため、消防法では定期的に点検し、その結果を消防署長に報告するよう定めています。
■点検義務
消火器の設置が義務付けられている建物は、定期的な点検と報告の義務があります。
■点検期間
点検は6ヶ月ごとに行ってください。
■報告期間
報告は1年又は3年ごとに行うこととなっており、建物の用途で異なります。
■報告方法
所轄消防署に定められた様式で報告してください。
平成24年4月1日からは、熊本市消防局管内の建物について、消防用設備等の点検結果報告書を消防署の管轄に関わらず、最寄りの消防署へ提出していただけます。 |